中山霊園奉賛会事務局中山霊園奉賛会事務局

中山霊園奉賛会概要

この会は中山霊園の墓地使用者が中心となり組織されている任意の会です。
市営霊園の中で墓地使用者の会「奉賛会」があるのは中山霊園だけです。

組織

令和3年5月8日現在

 福澤 武敏
副会長 2名、常任理事 11名、監事 2名、顧問 1名

中山霊園奉賛会会則

(名称及び組織)第1条 この会の名称は中山霊園奉賛会(以下「会」)といい、中山霊園使用者並びに霊園奉賛事業協力者をもって組織し、事務局を会長宅におく。


(目的)第2条 この会は松本市と密接な連携の下に墓地公園造成事業及び霊園奉賛事業等に協力し、会員相互の親睦をはかることを目的とする。


(事業)第3条 この会は前条の目的を達成するため以下の事業を実施する。

  (1)霊園崇敬思想(すうけいしそう)向上に資すると考えられること。
  (2)祖先の慰霊に関すること。
  (3)霊園整美に関すること。
  (4)霊園使用者相互の親睦に関すること。
  (5)その他この会の目的達成に必要なこと。


(役員)第4条 この会に次の役員をおく。会長、1名。副会長、2名。常任理事、12名。理事、若干名。監事、2名。


(役員の任務)第5条 役員の任務は以下のとおりとする。

  (1)会長は、会務を統括し、会を代表する。
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
  (3)常任理事は、会計、文書、その他会務を執行する。
  (4)理事は、会の業務を執行する。
  (5)監事は、会計の適正化について、これを審査する。


(役員の選出)第6条 役員の選出は次によるものとする。

  (1)会長、副会長、常任理事は役員会で選出し、総会で決する。

  (2)理事は、役員会の承認を得て、会長がこれを指名する。

  (3)監事は、総会において選出する。


(役員の任期)第7条 役員の任期は次によるものとする。

  (1)役員の任期は、2ヶ年とし、再任を妨げない。ただし後任者が就する時まで在任するものとする。
  (2)補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。


(会議)第8条 この会の会議は、総会、理事会、役員会とする。

  (1)総会、理事会の議決事項は、出席者の1/2以上の賛成により決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
  (2)役員会は会長、副会長、常任理事をもって構成する。
  (3)理事会は会長、副会長、常任理事及び理事をもって構成する。


(会議の招集及び議長)第9条 会議は、全て会長が招集し、会長が議長となる。

  (1)総会は年1回開催する。


(総会の決議事項)第10条 総会において議決すべき事項は、次のとおりとする。

  (1)収支決算の承認
  (2)収支予算の決定
  (3)役員の選任
  (4)会則の変更
  (5)その他重要事項


(顧問及び相談役)第11条 この会に顧問及び相談役をおくことができる。

  (1)顧問及び相談役は、役員会の議を経て、会長がこれを委嘱する。


(会計)第12条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  (1)この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入金をもってこれにあてる。
  (2)会費は年1,000円とする。
  (3)5年間年会費の未払いが続いた場合、自動的に退会扱いとする。


付則、この会則は昭和51年4月1日より執行する。

付則、この会則は昭和63年4月1日より執行する。

付則、この会則は平成02年4月1日より執行する。

付則、この会則は平成29年4月1日より執行する。

Attention!
火気の扱いには
十分ご注意をお願いします!

中山霊園では、毎年火災が発生しています。特に芝生休眠中の12月から4月にかけて発生件数が増加します。園内で火気使用禁止放送が流れている場合は、火気の使用をしないようご協力をお願いいたします。
中山霊園管理事務所 0263-58-5922

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